東京高等裁判所 昭和25年(う)4785号 判決
次に一個の被告事件について数個の訴因が予備的又は択一的に掲げられている場合に裁判所はその一について有罪の言渡をすれば他の訴因について無罪の言渡をする必要はない。本件は一個の被告事件について恐喝を第一次的訴因詐欺を予備的訴因としたものであつてこれに対し予備的訴因たる詐欺罪の成立を認めて有罪の言渡をしたものであるから原審が第一次的訴因たる恐喝の点について無罪の言渡をしなかつたのは相当である。
所論は何れも弁護人独自の見解であつて採用できない。
論旨は理由がない。